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食品の持ち込み(差し入れ)に関するお願い

平素は当施設の運営に際しまして、ご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございます。 標記の件につきまして、令和7年8月18日より面会時のみ飲食物の持ち込み(差し入れ)を緩和させて頂きます。

当施設の厨房では厚生労働省の定めるマニュアルに沿って食品、調理器具の衛生管理を行っております。つきましては、食中毒および感染症予防のため下記の点をお守りくださいますようお願い申し上げます。

・生果物以外は必ず賞味期限の分かる形でご持参ください。
・面会シートにお持ち込みの飲食物を記入してください。
・嚥下状態や疾患により摂取が難しい場合もあるため(飲物にとろみが必要な方など)、お持ち込みの際は必ず事務所職員にお知らせください。
・お持ち込み食品は、面会時にご本人が食べきれる量でお願いします。食べきれなかったものはお持ち帰りください。
・誤ってご本人に渡されたものなどは、施設にて処分させて頂きます。

・飲食物の持ち込みは月に一回程度でお願いします。

・上記内容が守られず、持ち込みが原因で体調を崩された場合は責任を負いかねます。また、以降飲食物の持ち込みを禁止させて頂くこともございますのでご了承ください。

なお、特別な理由がある方はこの限りではありませんのでご相談ください。

次ページに持ち込み(差し入れ)可能な飲食物の例を掲載していますので、参考にしてください。

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